2018年年賀状 タメになる”まめ知識”  年明けに出す年賀状には気を付けて! その②(2/2)

さて今日は「その②」となります。
年賀状を出す人にとっては、とっても大事なインフォメーションになりますので、注意深くお読みください!

■年賀はがきの料金

今年の6月1日から「はがき」の郵便料金が値上がりしました。52円から62円になったのです。一時期、ニュースや新聞で大きく報じられていましたので、ご存じの方も多いと思います。今、郵便局に通常の郵便はがきを買いにいくと「62円×枚数」の代金を支払うことになります。
――なのに、
すでに年賀はがきを買いに行かれた方。びっくりしませんでしたか? 1枚52円で購入できましたよね。「え?はがきは62円になったんじゃなかったの?」と驚いた方、いらっしゃったんじゃないですか。
そうなんです。「年賀はがき」に限っては今年は52円据え置きなんです。料金変更初年度ということで、年賀はがきに関しては日本郵便のうれしい気配りがあったんですね~。
   

……なのですが、要注意!!
ここに一つ罠が!

「えー、郵便料金の改定により、通常はがきの料金を52円から62円に変更いたしました。
なお、年賀はがきについては、12月15日から翌年1月7日までの間に限り、これまでと同様に52円で差し出すことができます」

……ということは、その期間外で、12月14日までに年賀はがきを出したり、1月8日以降に投函するとどうなるの?
結論は、ふつうのはがきと同じ扱いとなるため、「62円必要」=「10円切手をプラスしないと届かない」のです! 正確には、投函はできてしまうので、以下の対応が取られることになります。(年賀状の場合は「差出人の住所・名前が書かれている」ことが一般的ですので、その場合に絞ってお話しします)

 (A)郵便料金が不足していることを発見したのが「差出側の郵便局で、且つその郵便物を差し戻す先が

    当該郵便局の配達管内である場合」は差出人に郵便物が返送されます。

   (つまり、差出人が差額の切手を付加して出し直すことができます)
 (B)郵便料金が不足していることを発見したのが「差出側の郵便局だが、その郵便物を差し戻す先が

    当該郵便局の配達管内でない場合」は、届け先に郵便物が配達され、届け先(受取人)に差額10円

    が請求されます。
 (C)郵便料金が不足していることに差出側の郵便局が気付かず、届け先に郵便物が配達された場合は、

    届け先(受取人)に差額10円が請求されます。

つまり、企業の年賀状の場合は、年賀状に記載されている住所の管轄郵便局(郵便ポスト)に郵便はがきを出した場合で、且つその局で郵便料金不足を発見してくれた場合にのみ、当該はがきが手許に戻ってくることになります。それ以外は届け先に配達されてしまいます。
「通勤途中で自宅近くのポストに投函した」とか「本社の住所が記載されている年賀状を、別の場所にある営業所から出した」というのは、仮に差出側の郵便局が料金不足に気がついても、そのはがきは戻ってきません。

「はがきが戻ってこない」=「届け先(受取人)に差額10円が請求される」となりますので、年始から相手先様に失礼なことになってしまいます。。。。

「早く準備できたので12月14日前に出してしまおう」とか、年が明けて「あ、この人には年賀状出してなかった。。。今から出そう!と思って投函するのが1月8日以降になった」という場合には、本来”そのまま使えた”はがきが、一変して、”料金足らず”のはがきに突然変わってしまいますので、充分にお気をつけください。
特に今年の年始は、祝日明けの1月9日から仕事が本格始動という人も多いでしょうから、年明けに年賀状を出すときには「+10円切手」を貼って出すことを忘れずに!

ちなみに、10円切手は日本の国鳥「トキ」のデザインです。10円分として「エゾユキウサギ(2円)」+「シマリス(3円)」+「ニホンザル(5円)」を組み合わせるというのもかわいいですね。

【年賀状の郵便料金】詳しくはこちら
http://www.post.japanpost.jp/service/fee_change/nenga2018/

年賀状の歴史を知ると「遠くに住んでいる人」の消息をたずねてみたくなりませんか?
手紙ではなかなかタイミングもなく、出しづらいという方も、今年は年賀状で一言添えて送ってみてはいかがでしょうか。